ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

児童扶養手当

更新日:2026年4月1日更新 ページ番号:1111169 印刷ページ表示

 ひとり親家庭や親と一緒に生活していない児童を養育する家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。

児童扶養手当の受給資格対象

受給資格

 旭市に居住し、18歳に達した最初の3月31日まで児童(または20歳未満で政令で定める程度の障害がある児童)を養育しているひとり親または養育者で、児童がいずれかに該当する場合

  • 父母が離婚した後、父または母と一緒に生活していない児童
  • 父または母が死亡・生死不明の児童
  • 父または母が重度の障害がある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV防止法による保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 未婚の母の児童
  • その他、生まれたときの事情が不明である児童

(注)上記に該当する場合でも、次のような場合は対象外となります。

  • 申請する人や児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき、または里親に養育されているとき
  • 児童が父または母の配偶者(事実婚も含む)に養育されているとき(父または母が重度の障害者の場合を除く)

支給額及び支給制限

支給額

 手当額は、申請者の前年の所得(1月~10月分までは前々年の所得)に応じて算出されます。

支給額
支給額(令和8年4月以降)
児童数 全部支給 一部支給
1人 48,050円 48,040円 から 11,340円(10円刻みで変動)

2人目以降の加算額(1人につき)​

11,350円 11,340円 から   5,680円(10円刻みで変動)

※令和6年11月分の手当から第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になりました。

(注)手当額は、自動物価スライド制により変更となる場合があります。

所得制限額

 手当の支給には所得制限があります。申請者または扶養義務者の前年の所得(1月~10月分までは前々年の所得)が限度額以上でも申請・資格認定はできますが、手当は支給されません。

養育費の加算

 認定にあたっては、申請者及び児童が、児童の父または母から前年1年間に受け取った金品その他の経済的利益を養育費と考え、受け取った養育費の8割を所得額に加算し手当額を決定します。
 養育費に該当するか不明な場合は、問い合わせてください。

所得制限限度額

扶養親族
の数 

本人(受給資格者) 同居の扶養義務者
(直系血族、兄弟姉妹等)
全部支給 一部支給
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円
5人 2,590,000円 3,980,000円 4,260,000円

(注)扶養義務者の所得は、一緒に住んでいる人のうち、本人を除く一番収入の多い人を審査の対象とします。(直系血族、兄弟姉妹等)

一部支給停止適用除外届

 手当ての受給開始から5年(所得超過による停止期間を含む)または手当の受給要件を満たしてから7年を経過したとき(3歳未満の児童がいる場合は、児童が3歳に達した翌月から5年経過したとき)は、手当額の2分の1が支給停止となります。
 ただし、手当を受けている人が下記の事由に該当する場合には、減額されません。該当する人にはお知らせと届出書が届くので、確認できる書類を添えて期限までに子育て支援課へ提出してください。

  • 就業している。
  • 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  • 身体上または精神上、一定の障害がある。
  • 負傷または疾病により就業することが困難である。
  • 児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態にあり、介護する必要がある。

※上記事由に該当する場合であっても、届け出がないと、以降の手当額が2分の1となります。
※平成15年4月1日現在認定されていた人の期間の起算日は、平成15年4月1日となります。
※父子で認定された人は、要件発生日が平成22年8月1日以前の場合、起算日は平成22年8月1日となります。

公的年金給付等受給状況届

 これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する人は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、受給できる年金等の月額が児童扶養手当の月額より低い場合は、その差額を受給できます。
 児童扶養手当をすでに受給している人が、年金を受給することになった場合も必ず届け出てください。自動物価スライド制等により額が改定になったときも同様です。
 公的年金等が過去に遡って給付される場合や、公的年金を受給し手続きが遅れた場合等には、過去に受給した手当の返還が必要になる場合があります。

 令和3年3月以降、障害年金を受給している人の児童扶養手当の算出方法が変更され、令和3年3月分から児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を受給できるようになりました。ただし、障害基礎年金以外の公的年金を受給している人(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの公的年金などや障害厚生年金のみを受給している人)はこれまでと変わりません。また、令和3年3月分から障害基礎年金などを受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付など(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。

申請方法及び支給月

申請方法

必要書類を持って、申請者ご本人が市役所子育て支援課で申請してください。
申請(認定請求)に必要な書類

  1. 戸籍謄本(申請者と児童)※発行日から1か月以内のもので離婚日等がわかるもの
  2. 年金手帳(申請者)
  3. 印鑑
  4. 健康保険の資格確認書等の写し(申請者と児童)※健康保険の資格情報がわかるもの
  5. 預金通帳等の写し(申請者)
  6. 個人番号がわかるもの(申請者と児童及び同居している親族)

※上記以外にも書類が必要になる場合がありますので、必ず事前に問い合わせてください。

支給月

5月(3・4月分)
7月(5・6月分)
9月(7・8月分)
11月(9・10月分)
1月(11・12月)
3月(1・2月)

※支給月毎に申請者名義の口座に手当を振り込みます。
※振込日は、各月11日です。11日が土曜日や日曜日、祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日となります。

児童扶養手当を受給している人の届け出

現況届(毎年1回)

 児童扶養手当を受けている人は、毎年8月に現況届を提出しなければなりません。
 現況届は、8月1日における状況を記載し、児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているかを確認するものです。7月末日頃に現況届の用紙を郵送しますので、8月末日までに必要書類を添えて提出してください。提出がない場合は、手当の支給が受けられなくなりますのでご注意ください。

その他の届出

以下の場合は届け出が必要です。

  • 対象児童の数が変わったとき
  • 住所、氏名や振込先金融機関が変わったとき
  • 受給資格者が死亡したとき
  • 証書を紛失したり、破損したとき
  • 障害認定の期限が設定されているとき
  • 受給資格者が所得の高い扶養義務者(父、母、兄弟など)と同居または別居するようになったとき
  • 所得の修正申告をしたとき
  • 受給資格がなくなるとき(母または父の婚姻、児童が児童福祉施設に入所するなど)