今般の新型コロナウイルスへの対応のため、介護保険施設や病院等において、入所者等との面会を禁止する等の措置が取られた場合で、当該入所者等である被保険者への要介護認定調査が困難な場合について、現在の要介護等認定の有効期間を延長することができるようになりました。
また、令和2年4月7日付け厚生労働省通知により、当該被保険者以外の被保険者についても同様の取扱いができるようになりました。
更新申請であって、以下の1または2に該当する人
1.新型コロナウイルスへの対応のため、介護保険施設や病院等において、入所者や入院患者等との面会を禁止する等の措置が取られていることにより、認定調査が困難な場合
2.在宅の被保険者で、面会が困難な特別な事由のある方(申出書の提出が必要です)
・申出書様式(Word、14KB)
更新申請を受理した後、市で対象となる人か確認し、申請の取下げを行い、有効期間を12か月延長した更新認定を行います。
1.すでに認定調査が困難な旨を通知した介護保険施設等についても、更新申請を受理した後に、その都度認定調査受入れの可否を確認します。
2.この取扱いはあくまでも臨時的な措置であり、一律に有効期間を延長するものではありません。面会可能で、認定調査が実施できる場合は、通常どおりの手続きとなります。
3.新規申請・区分変更申請は通常どおりの手続きです。
4.今後、国からの通知等が発出された場合、上記の取扱いが変更となる可能性があります。