千葉県より、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、1月12日から2月7日までの間、午後8時までの営業(酒類の提供は午後7時まで)に短縮していただいた飲食店に対し、店舗ごとに下記の協力金が支給されます。
対象者:営業時間短縮要請に協力した通常午後8時より後も営業している飲食店
対象期間:1月12日から2月7日
※協力金の支給には、原則対象の全期間時短要請に協力する必要があります。
※やむを得ず1月12日から要請に応じられなかった場合でも、15日までに要請に応じた場合には支給対象となります。
営業時間:午前5時から午後8時(酒類の提供は午前11時から午後7時)
金額:最大162万円
申請方法等:
・協力金の詳細、受付期間、申請方法、申請書類等については、後日発表されます。
・協力金の申請時に営業時間の短縮及び酒類の提供時間の短縮を行ったことがわかる書類の提出が必要となります。
1月15日までに営業時間短縮要請に応じられていない場合でも、1月26日までに新たに要請に応じた場合には、一律78万円が支給されることとなりました。
1月12日からの時短営業等の要請に協力している方への追加支給ではありませんので、ご注意ください。
対象期間:1月26日から2月7日
金額:一律78万円
※その他の要件等は上記と同様です。
協力金についての問い合わせ先
千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター
【電話番号】0570-003894
【受付時間】午前9時から午後6時まで(土・日・祝含む)
千葉県ホームページ