新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業した中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受け取ることができなかった人に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対策休業支援金・給付金を支給する制度の受付が開始されています。
対象者
事業主の指示を受けて休業した中小企業の労働者のうち、休業中に賃金を受けることができなかった人
支援金額
休業前賃金の8割 (日額上限 11,000円)
なお、本給付金は厚生労働省の所管であり、申請先は千葉労働局となります。具体的な申請方法や用件については、厚生労働省ホームページを確認いただくか、コールセンターに問い合わせてください。
問い合わせ先等
厚生労働省ホームページ
新型コロナウイルス感染症対策休業支援金・給付金コールセンター
電話番号:0120-221-276
受付期間:月曜日から金曜日は午前8時30分から午後8時まで
土曜日、日曜日、祝日は午前8時30分から午後5時15分まで