千葉県特定最低賃金は、下記のとおり、2業種について金額の改正が行われ、令和2年12月25日から適用されます。詳しくは、千葉労働局労働基準部賃金室までお問い合わせください。
1.鉄鋼業:改正額995円(改正前993円)
2.電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業:改正額954円(改正前951円)
※上記以外の業種につきましては、千葉県最低賃金の925円が適用されます。千葉県の最低賃金一覧表.pdf
問い合わせ
千葉労働局労働基準部賃金室 電話:043-221-2328
銚子労働基準監督署 電話:0479-22-8100