令和元年9月9日に発生した台風15号、10月12日に発生した台風19号、10月25日の大雨により、世帯主の人が負傷したり住家や家財などに被害があった世帯の、生活立て直しのための資金を貸し付けします。
内容については「令和元年台風15号の被害による災害援護資金貸付のご案内【241KB】
」「令和元年台風19号の被害による災害援護資金貸付のご案内
【92KB】
」「令和元年10月25日の大雨の被害による災害援護資金貸付のご案内
【91KB】
」を確認してください。
(1)対象世帯と申込期限
・台風15号の被災日(令和元年9月9日)に旭市に居住する世帯/申込期限:令和元年12月31日(火)
・台風19号の被災日(令和元年10月12日)に旭市に居住する世帯/申込期限:令和2年1月31日(金)
・10月25日の大雨の被災日(令和元年10月25日)に旭市に居住する世帯/申込期限:令和2年1月31日(金)
(2)貸し付け限度額
被害の種類・程度 | 貸付限度額 | |
世帯主の負傷がない場合 | 世帯主が負傷し、療養期間が おおむね1か月以上の場合 |
|
家財及び住居に損害がない | ― | 150万円 |
家財のおおむね3分の1以上が損害を受けた | 150万円 | 250万円 |
住居が半壊した | 170万円(250万円) | 270万円(350万円) |
住居が全壊した | 250万円(350万円) | 350万円 |
住居の全体が滅失・流失した | 350万円 | 350万円 |
住居の被害について
・( )の金額は、被災した住居を建て直す際に、その住居の残存部分の取壊しなど特別の事情があるときの限度額です。
・住居については、自己所有であることが原則です。ただし、賃貸住宅でも住居の滅失・流失や半壊・全壊により、引き続き居住できない場合は対象となります。
世帯主の負傷について
・千葉県内での令和元年台風15・19号、10月25日の大雨による負傷が対象となります。
(3)世帯の平成30年分の総所得が次の表の額未満であること。この額を超えると貸付けられません。 ※ 総所得額とは、市町村民税における総所得額をいいます。
世帯の人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人以上 | 住居が滅失・流失した場合は、世帯の人数にかかわらず、1,270万円 |
総所得額※ | 220万円 | 430万円 | 620万円 | 730万円 | 730万円に1人増すごとに 30万円を加えた額 |
利率 | 連帯保証人を立てる場合 無利子 連帯保証人を立てない場合 年1.5%(据置期間は無利子) |
償還期間 | 10年(据置期間を含む) |
据置期間 | 3年(特別の事情がある場合は5年にすることもできます。) 特別の事情がある場合とは、 (1)今回の被災により世帯主が死亡または障害者となった場合 (2)生活保護世帯または市町村民税非課税世帯の場合 (3)今回の豪雨・暴風により住居が全壊・滅失・流失した場合 |
償還方法 | 年賦、半年賦又は月賦 元利均等償還(繰上償還可) |
連帯保証人を立てる場合の連帯保証人の要件
1.能力者(未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人以外)であること。
2.弁済の資力を有すること。
3.原則として、借入申込者と同一市町村内に居住していること。
4.借入申込者と同一の世帯に属する者ではないこと。
5.災害援護資金の借入申込者(借受人)となっていないこと。
6.すでに災害援護資金の貸付に関し連帯保証人となっていないこと。
(1)借入申込者 被害を受けた世帯の世帯主
(2)申し込みに必要な書類(状況により、以下にない書類の提出をお願いすることがあります。)
借入申込者 | 1.災害援護資金借入申込書 2.被災証明書または罹災証明書(被災地の市町村が発行するもの) 3.世帯全員分の平成30年分所得証明書 4.世帯全員分の住民票の写し 5.医師の診断書(療養見込期間と療養概算額が記載されているもの) ※世帯主が負傷し、療養期間が1か月以上見込まれる場合に必要となります。 |
連帯保証人 | 1.住民票の写し 2.保証能力を証明するに足りる書類 (例)所得証明書、源泉徴収表、固定資産評価証明書、預金通帳の写し など |
(1)貸付の決定
借入申込書類については、旭市役所社会福祉課で受け付け後、県内47市町村のこの事業を共同処理している、千葉県市町村総合事務組合(以下「総合事務組合」といいます。)へ送付します。
総合事務組合において、「災害援護資金借入申込書」の記載内容、提出書類等を確認のうえ、貸付の可否を決定します。
(2)承認後の提出書類
1.提出書類
・災害援護資金借用書(署名・押印したもの)※貸付決定後に借入申請者に送付します。
・印鑑証明書(借受人と連帯保証人)
2.提出先
旭市役所社会福祉課社会班(旭市から総合事務組合へ送付)
(3)貸付金の振込み
総合事務組合が借用書等を確認したのち、「災害援護資金貸付決定通知書」記載の期日に、指定した口座に送金されます。