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法人市民税 税額表
法人市民税 均等割の税率
| 法人等の区分 |
税率 |
| @ 資本等の金額が50億円を超える法人で市内の従業者数が50人を超えるもの |
3,000,000円 |
| A 資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人で市内の従業者数が50人を超えるもの |
1,750,000円 |
| B 資本等の金額が10億円を超える法人で市内の従業員数が50人以下であるもの |
410,000円 |
| C 資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で市内の従業員数が50人を超えるもの |
400,000円 |
| D 資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で市内の従業員数が50人以下であるもの |
160,000円 |
| E 資本等の金額が千万円を超え1億円以下である法人で市内の従業員数が50人を超えるもの |
150,000円 |
| F 資本等の金額が千万円を超え1億円以下である法人で市内の従業員数が50人以下であるもの |
130,000円 |
| G 資本等の金額が千万円以下である法人で市内の従業員数が50人を超えるもの |
120,000円 |
| H 資本等の金額が千万円以下である法人で市内の従業員数が50人以下であるもの等 |
50,000円 |
(注1)資本等の金額・・資本の金額または出資金額と資本積立金額との合計額です。
(注2)保険業法に規定する相互会社にあっては、地方税法施行令第45条の3に定めるところにより算出した純資産額によります。
法人市民税 法人税割の税率
| 法人等の区分 |
実質税率 |
(1) 資本の金額若しくは出資金額が1億円未満の法人
資本若しくは出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く)又は法人でない社団・財団で代表者・管理人の定めのあるもの
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12.3% |
| (2) 資本の金額若しくは出資金額が1億円以上5億円未満の法人 |
13.5% |
| (3) 上記(1)(2)以外のもので資本の金額若しくは出資金額が5億円以上の法人 |
14.7% |
- 《 お問い合わせ 》
- 税務課 課税班 電話: 0479-62-5321
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