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法人市民税 税額表


法人市民税 均等割の税率

法人等の区分 税率
@ 資本等の金額が50億円を超える法人で市内の従業者数が50人を超えるもの 3,000,000円
A 資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人で市内の従業者数が50人を超えるもの 1,750,000円
B 資本等の金額が10億円を超える法人で市内の従業員数が50人以下であるもの 410,000円
C 資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で市内の従業員数が50人を超えるもの 400,000円
D 資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で市内の従業員数が50人以下であるもの 160,000円
E 資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人で市内の従業員数が50人を超えるもの 150,000円
F 資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人で市内の従業員数が50人以下であるもの 130,000円
G 資本等の金額が1千万円以下である法人で市内の従業員数が50人を超えるもの 120,000円
H 資本等の金額が1千万円以下である法人で市内の従業員数が50人以下であるもの等 50,000円

(注1)資本等の金額・・資本の金額または出資金額と資本積立金額との合計額です。
(注2)保険業法に規定する相互会社にあっては、地方税法施行令第45条の3に定めるところにより算出した純資産額によります。

法人市民税 法人税割の税率

法人等の区分 実質税率
(1) 資本の金額若しくは出資金額が1億円未満の法人
資本若しくは出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く)又は法人でない社団・財団で代表者・管理人の定めのあるもの
12.3%
(2) 資本の金額若しくは出資金額が1億円以上5億円未満の法人 13.5%
(3) 上記(1)(2)以外のもので資本の金額若しくは出資金額が5億円以上の法人 14.7%


お問い合わせ
税務課 課税班 電話: 0479-62-5321


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