中小企業者が信用保証を利用できる金額は、法律(中小企業信用保険法)によりその上限が定められており、現在は、1社あたり2億8千万円がその上限となっています。
しかし、取引先の急な倒産や災害、営んでいる業種自体が不況の影響を深刻に受けている場合など、緊急の事由により資金需要が発生した際に、上限一杯利用していたために、
信用保証が利用できないことのないよう、一定の要件に該当する場合に、上限と同額を「別枠」として利用できる保証が「セーフティネット保証」です。
「セーフティネット保証」の信用保証料は、一律料率となっていますので、資金調達コストの点からも有利な保証となっています。
このように、「セーフティネット保証」は信用保証料や利用限度額が一般的な保証に対して優遇されているため、不正な利用を防ぐ観点から、定められた要件に該当しているかどうかを第三者が認定することとされています。
この認定は、「中小企業者の主たる事務所の住所地を管轄する市町村長が行う」こととされていますので、「セーフティネット保証」の利用に際しては、通常の融資・保証手続きの他に市町村長に対する認定申請手続きが必要となります。
「セーフティネット保証」の種類(要件)は、次の8種類があります。
第1号要件 (再生手続開始申立等) |
破産、再生手続等の申し立てを行った「事業者」に一定以上の取引規模を有していることが必要です。 |
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第2号要件 (事業活動制限) |
取引の相手先や地域が事業活動の制限を行っている「事業者」に対して一定以上の取引規模を有していることが必要です。 |
第3号要件 (地域・業種) |
事故等突発的に生じた事由により影響を受けている地域において、指定された事業を営んでいることが必要です。 |
第4号要件 (地域) |
自然災害等突発的に生じた事由により影響を受けている地域において事業を営んでいることが必要です。 |
第5号要件 (業種) |
国が指定した「業種」に属する事業を営んでおり、前年同期に対して売上高が減少していることが必要です。「業種」については、3か月毎に指定が見直されます。 |
第6号要件 (破綻金融機関等) |
取引金融機関が破綻したことにより影響を受けている中小企業が対象です。 |
第7号要件 (金融機関取引の調整) |
支店の削減等による経営の合理化を予定している「金融機関」と取り引きをしていることによって、借入金の減少等が生じていることが必要です。 |
第8号要件 (金融取引の貸付債権の譲渡) |
取引金融機関が整理回収機構などに貸出債権を譲渡したことによって、借入金の減少等が生じていることが必要です。 |
※新型コロナウイルス感染症の影響により、現在は、大規模な経済危機などが発生した際に利用できる 「危機関連保証制度」が、利用可能となっております。
おおむね1%以内で、保証協会毎および保証制度毎に定められています。
(一般保証限度額) 普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 1,250万円以内 |
+ | (別枠保証限度額) 普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 1,250万円以内 |
セーフティネット保証の中で利用が最も多いセーフティネット保証5号と、自然災害等突発的な事象により被害を受けた地域と指定された場合に使うことができるセーフティネット保証4号についてご案内します。
国が指定した「業種」に属する事業を営んでおり、前年同期に対して5%以上売上高が減少している中小企業者について、市の認定を受けることで、 一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(80%)を受けることが可能となります。指定「業種」については、3か月毎に見直されます。
新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、全業種を指定業種とする措置が、令和3年6月30日まで実施されています。
次の認定対象者で、かつ認定要件(イ)〜(ロ)のいずれかに該当すること。
認定対象者
・登記上の本店所在地が旭市内である法人、または営業の本拠地が旭市内である個人事業者で旭市において1年以上継続して事業を行っていること
・次の指定業種に属する事業を行う中小企業者であること。
・指定業種については、中小企業庁ホームページを参照してください。
認定要件
(イ)最近の3か月間(注1)の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期の売上高等と比べて、5%以上減少していること。
(ロ)原油価格の上昇により、製品の製造若しくは加工又は役務の提供(以下「製品等」という。)に係る売上原価のうち20%以上を占める原油又は石油製品(以下「原油等」という。)の仕入価格が 20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間(注1)の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、 前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
※(注1)最近3か月間とは、申請月の前月までの3か月間をいいます。ただし、月の売上高が未集計の場合に限り、最大で6ヶ月起算日を遡ることができます。
(例)7月申請の場合
4月、5月、6月の3か月分が原則となります。
最大で1月、2月、3月の3か月分でも可能となります。
申請時に必要な書類
セーフティネット保証(5号認定)申請書等様式(イ)(WORD、63KB)
セーフティネット保証(5号認定)申請書等様式(ロ)(WORD、27KB)
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への支援措置として、全国47都道府県がセーフティネット保証4号の指定地域に指定されました。
この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、市の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(100%)を受けることが可能となります。
指定期間は令和2年2月18日から令和3年3月1日までです。
次の認定対象者で、かつ認定要件に該当すること。
認定対象者
・登記上の本店所在地が旭市内である法人、または営業の本拠地が旭市内である個人事業者で旭市において1年以上継続して事業を行っていること
認定要件
・令和2年新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1カ月の売上高又は販売数量 (建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、 その後2カ月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
・新型コロナウイルスの感染拡大などを踏まえ、直近1か月の売上高の対前年同月比の比較に加え「直近6か月平均」の、売上高の対前年同期の比較もできるようになりました。
突発的事象により、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、 我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、危機関連保証が発動されています。この措置により、 当該感染症の影響を受けた中小企業者について、市の認定を受けることで、一般保証や市町村認定枠とは別枠の信用保証協会の保証(100%)を受けることが可能となります。
指定期間は令和2年2月1日から令和3年6月30日までです。
次の認定対象者で、かつ認定要件に該当すること。
認定対象者
・登記上の本店所在地が旭市内である法人、または営業の本拠地が旭市内である個人事業者で旭市において1年以上継続して事業を行っていること
認定要件
・令和2年新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1カ月の売上高又は販売数量 (建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、 その後2カ月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
・新型コロナウイルスの感染拡大などを踏まえ、直近1か月の売上高の対前年同月比の比較に加え「直近6か月平均」の、売上高の対前年同期の比較もできるようになりました。
旭市役所商工観光課商工労政班(旭市青年の家1階)
電 話 0479-62-5874
FAX 0479-64-2026
※窓口受付のみとなります。代理申請の場合は、委任状を添付してください。
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