販売方法が多様化し、さまざまな情報がはんらんする中で、消費者が被害にあうケースも多くなっています。
市では、こうした被害を少なくし、市民のみなさんの消費生活の安定と向上を図るために、消費者の保護と啓発を行っています。
契約は一度締結すると、一方的な解除はできないのが原則です。ただし、訪問販売や電話勧誘販売などの特定の取引による契約は、一定期間内であれば、違約金などの費用なしで契約解除ができます。これを「クーリング・オフ制度」といいます。契約書面を受け取った日を含めて下記期間内に書面で通知します。
特定商取引法に基づくクーリング・オフ
訪問販売 | 8日間 |
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電話勧誘販売 | 8日間 |
連鎖販売取引(マルチ商法) | 20日間 |
特定継続的役務提供(エステティック、語学教室、家庭教師派遣、 学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) |
8日間 |
業務提供誘引販売取引(内職、モニター商法) | 20日間 |
訪問購入取引 | 8日間 |
毎日のくらしの中ではたくさんのことが起きます。
「くらしに関する情報を聞きたい」
「契約や商品購入などのトラブルにあった」
「強引な悪質商法の被害にあった」
「クーリング・オフの方法を知りたい」・・・など
市では、消費者と販売店もしくはメーカーとの間に生じたトラブルや、契約に関する疑問や苦情について相談を受け付けています。
消費者が不当な勧誘方法により契約したときには、契約の取り消しができる場合もあります。クーリング・オフ期間が過ぎてしまってもあきらめないで、早めにご相談ください。
また、ヤミ金融の被害や返しきれない借金に悩む方のため、多重債務に関する相談も受け付けています。
いつでもお気軽に問い合わせ、ご相談ください。
相談日 | 毎週 月曜日〜金曜日(平日) 午前9時〜午後4時 |
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場所 | 消費生活センター(旭市青年の家1階) 電話:0479-62-8019 |
こんな経験はありませんか?