この制度は、助成対象のお子様が医療機関(整骨院等を含む)に通院または入院した場合や、院外処方せんにより保険薬局で薬を受け取った場合に、保険診療の範囲内で医療費の自己負担額の全額又は一部を助成する制度です。
平成30年4月1日から、対象年齢を今までの中学3年生から高校生等までに拡大しました。
旭市に住民登録のある0歳から高校生等までのお子様
高校生等…在学の有無を問わず、18歳に達した日以後最初の3月31日までにあるお子様。ただし、婚姻した場合や就職し保護者の扶養を外れた場合は除きます。
住民税 課税区分 | 入院(1日) | 通院(1回) | 調剤 |
---|---|---|---|
非課税世帯 均等割のみ課税世帯 |
無料 | 無料 | 無料 |
所得割課税世帯 | 300円 | 300円 | 無料 |
※健康保険が適用されない診療は助成の対象になりません。
初診時選定療養費(200床以上の病院)、再診時選定療養費(200床以上の病院)、室料差額、文書料等は、別に自己負担となりますので、ご了承ください。
※医療機関の窓口で現物給付による助成が受けられなかった場合は、子育て支援課で償還払いの手続きをしてください。
子ども医療費助成を受けるには、お子様が出生・転入された際に子育て支援課へ資格の申請が必要です。
子ども医療費助成登録申請書ダウンロードページ ※償還払の申請書ではありません
必要なもの
・子ども医療費助成登録申請書(子育て支援課または申請書ダウンロードページから)
・お子様の保険証
・印鑑
・個人番号(父・母)
中学3年生までのお子様
子ども医療費申請後、受給券を発行いたします。医療機関の窓口で保険証と受給券を一緒に提示することで助成が受けられます。窓口では自己負担金のみをお支払いください。受給券を忘れた場合や、県外の医療機関を受診して受給券を使用できなかった場合には、医療機関の窓口で医療費をいったんお支払いいただき、その後子育て支援課で償還(払戻)の申請をしてください。
高校生等のお子様
高校生等のお子様の医療費については、償還(払戻)となります。医療機関の窓口で医療費をいったんお支払いいただき、その後子育て支援課へ償還(払戻)の申請をしてください。審査後、振込口座に自己負担金を越えた分の医療費をお支払いします。(高校生等のお子様には中学3年生までに交付している受給券はありません。)
高校生等のお子様や中学3年生までのお子様で、千葉県外の医療機関を受診した場合や受給券を忘れて医療機関の窓口で現物給付による助成が受けられなかった場合は、医療機関の窓口で医療費をいったんお支払いいただき、その後子育て支援課へ償還(払戻)の申請をしてください。審査後、振込口座に自己負担金を超えた分の医療費をお支払いします。申請期間は、医療費を支払った日の翌日から2年以内です。
※確定申告で医療費控除を受けた後の医療費の助成はできません。
必要なもの
・子ども医療費助成金交付申請書(子育て支援課または申請書ダウンロードページから)
・印鑑
・領収書の原本
・旭市子ども医療費助成受給券(高校生等のお子様は不要)
・お子様の保険証
・振込先金融機関の通帳
※養育医療・小児慢性特定疾患・高額療養費・附加給付金等の他制度から助成があった場合は、その内容がわかる領収書や支給決定通知書などを持参してください。
【健康保険証を提示しないで治療を受けた方、治療用装具等を購入された方】
加入されている健康保険に療養費の請求をしてください。保険給付分が支給決定されてから償還(払戻)の申請をしてください。なお、治療用装具の償還払いの申請時には、上記の書類の他に「医師の意見書または作成指示書」等が必要になります。
【入院や手術などで医療費が高額となった方】
健康保険組合等から高額療養費や付加給付が支給されるときは、それらを受給してから申請をしてください。
【領収書の原本を紛失された方や、医療費点数の記載がないレシートをお持ちの方】
旭市医療費計算書が必要です。医療機関で医療費の点数と金額を証明してもらう必要があります。旭市医療費計算書は1つの医療機関で1か月に1枚ずつ必要です。1件につき100円まで子ども医療費から助成されます。
旭市医療費計算書【66KB】
年度更新について
受給券(高校生等のお子様は認定通知書)の有効期限は7月31日までとなります。毎年保護者の方の、7月1日現在の新年度の市町村民税額等を確認し、新しい自己負担金を決定したうえで、7月末頃に8月1日から有効となる新しい受給券(高校生等のお子様は認定通知書)を送付します。
※原則自動更新となりますが、必要に応じて関係書類の提出を依頼する場合があります。
※保護者が住民税の申告をしていない場合は、市町村民税額等を確認することができないため、受給券を更新することができません。
中学3年生から新高校生等になるお子様の資格の更新手続きは不要です
中学3年生のお子様の受給券は3月31日まででご使用できなくなりますが、引続き子ども医療費助成の対象となります。助成方法が現物給付から償還(払戻)へ変わりますので、対象の方には、4月上旬に認定通知書と償還(払戻)の手続き方法の案内通知を郵送します。
子ども医療費受給券の再交付の申請をしてください。
必要なもの
・子ども医療費助成受給券再交付申請書
・お子様の保険証
保険証、住所、氏名、保護者等に変更があった場合は届出が必要となります。
変更の内容 | 必要なもの |
---|---|
保険証 | お子様の新しい保険証 |
住所 | 受給券(高校生等のお子様は不要) |
氏名 | 受給券(高校生等のお子様は不要) |
保護者等 | 受給券(高校生等のお子様は不要) |
市外に転出した場合、婚姻した場合、保護者の扶養から外れ助成対象者でなくなった場合は届出が必要となります。
必要なもの
・子ども医療費助成受給資格喪失届
・子ども医療費助成受給券
学校など(幼稚園、保育所(園)を含む)の管理下での負傷又は疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合は、子ども医療費助成の対象となりません。
医療機関では、受給券を使わず、医療費の自己負担額(小学校就学前児は2割、小学校1年生以上は3割)をお支払いください。
災害給付については、学校などにご相談ください。