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介護サービスを利用するとき
介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成した、介護サービス計画にもとづいたサービスを基本に利用します。介護サービスを利用する方は、原則としてサービスにかかった費用の1割を負担します。
介護保険給付の支給限度額
介護保険の在宅サービスの利用には、要介護状態区分別に応じて保険から給付される上限額(支給限度額)が決められています。
| 要介護状態区分 |
支給限度額 |
| 要支援 1 |
49,700円/月 |
| 要支援 2 |
104,000円/月 |
| 要介護 1 |
165,800円/月 |
| 要介護 2 |
194,800円/月 |
| 要介護 3 |
267,500円/月 |
| 要介護 4 |
306,000円/月 |
| 要介護 5 |
358,300円/月 |
施設サービス費用のめやす
平成17年10月から改正されています
施設サービスを利用した場合には、(1)サービス費用の1割、(2)食費、(3)居住費、(4)日常生活費のそれぞれの全額が利用者負担となります。短期入所サービスと通所サービスの食費と滞在費も全額利用者の負担となります。
低所得者には負担限度額が設けられます
低所得の人の施設利用が困難とならないように、一定額以上は保険給付されます。所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分が給付されます。(特定入所者介護サービス費)
【基準費用額(1日当たり)】
施設における居住費・食費の平均的な費用(1日当たり)
利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、水準となる額が定められます。
- ○居住費
- ユニット型個室:1,970円、ユニット型準個室:1,640円、従来型個室:1,640円、(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,150円)、多床室320円
- ○食費
- 1,380円
【負担限度額(1日当たり)】
利用者 負担段階 |
食費の 負担限度額 |
居住費等の負担限度額 |
ユニット型 個室 |
ユニット型 準個室 |
従来型 個室 |
多床室 |
| 第1段階 |
300円 |
820円 |
490円 |
490円 (320円) |
0円 |
| 第2段階 |
390円 |
820円 |
490円 |
490円 (420円) |
320円 |
| 第3段階 |
650円 |
1,640円 |
1,310円 |
1,310円 (820円) |
320円 |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、カッコ内の金額となります。
負担額が高額になったとき
平成17年10月から改正されています
同じ月に利用したサービスの、利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が利用者負担の上限を超えた場合、申請により市が認めたときには超えた分が「高額介護サービス費」としてあとから支給されます。
【利用者負担の上限】
| 利用者負担段階区分 |
利用者負担上限額 |
| 一般世帯 |
37,200円/世帯 |
| 住民税世帯非課税 |
24,600円/世帯 |
住民税世帯非課税のうち
- 合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の人
- 老齢福祉年金の受給者
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15,000円/個人 |
- 生活保護の受給者
- 利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合
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15,000円/個人 15,000円/世帯 |
- 《 お問い合わせ 》
- 高齢者福祉課 介護保険班 電話: 0479-62-5308
- 高齢者福祉課 介護認定班 電話: 0479-62-5398
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